犬を車に乗せる際に知っておくべき道路交通法

よく車に乗っていると、車窓から顔を出している犬を見かけることがありませんか?また、運転手の膝の上に乗っている犬を見かけませんか?実はあれ、法律違反ってご存じでしょうか。

道路交通法第55条2項(乗車または積載の方法)では、「車両の運転者は、運転者の視野もしくはハンドルその他の装着の捜査の妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安全を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と明記されています。

ペットが窓から身を乗り出したりすると、サイドミラーが見えなくなる事、また、膝の上にのせて運転者の操作の邪魔をしていたら、操作ミスにつながる事から道路交通法違反になる。というわけです。

これにより普通車では6,000円、大型車・中型車では7,000円の反則金を課されることがあり、違反点数も1点付き、場合によっては逮捕も考えられます。運転者が一人の場合は必ずクレートに入れたり、リードをしたりするなどして、安全運転を心がけましょう。

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